きなこの青い空
経済・会計・投資に関する情報をご紹介していきます。
会社法対策2
期間がかなりあきましたが、会社法対策の続きを書きたいと思います。

前回は、会社法の基礎概念について述べた。
会社法は、取引の効率的かつ適正な環境を整えることを目的としている。
この基礎認識は不可欠なものである。
問題点の分析を始める際の端緒となるからである。

その上で、なすべきことは、まず条文を毎回必ず引くことである。
条文を覚える必要はない。為すべきことは、会社法の構造を把握すること、条文間のつながりを把握すること、明文化されている要件・効果を把握することである。
日本の法律は、パンデクテン方式を採用しているため、共通項は総則として抜き出してある。各条文をみただけでは適切な判断をすることができない場合が多いのである。


例えば、取締役には善管注意義務・忠実義務が課される(会社法355条)が、この条文には「忠実」の文言は存在するが、善管注意義務の記載は無い。また、忠実義務を課される根拠も書いていない。

これは、役員等に関しては、330条により民法上の委任に関する規定を準用するというところが根拠となる。

つまり、善管注意義務は、民法の644条を準用していることを押えておかなければならないのである。

そして、善管注意義務・忠実義務違反は、競業や利益相反取引で最も問題となる(356条)。これに違反した場合は、423条2項・3項で損害賠償責任を負う。
また、この場合、会社法第7編雑則第2章第2節(847条以下)を通じて賠償責任の追求を株主が行わなければならない。

ところで、役員は委任契約を根幹としているため、従業員のように時間内の精勤義務を課されていないことも理解しておくべきであろう。
利益を出すことが取締役の仕事であることから、時間を拘束する必要が無いのである。
これは、会社法の規定以外の行為は自由に行えることを意味している。
雇用契約と委任契約の違いが端的に現れているのである。


例のように、会社法の条文はかなり飛ぶ。全編を網羅して問題解決までたどり着かなければならない。条文を常に引いておかなければ本番では条文操作ができないであろう。

会社法に限らず、法理論は条文を起点として発生しているのである。
条文と友達にならなければ、合格に達する論文は書き得ないということを強く認識しなければならないと考える。


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【2007/10/27 18:50】 | # [ 編集]


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Author:海の家のきなこ
公認会計士の資格を目指し奮闘中

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