| ライブドア元監査人に戒告処分 |
日本公認会計士協会はライブドアを監査していた公認会計士に戒告処分を出した。 守秘義務違反の疑いのある著作を出版、監査制度への信頼感を低下させたためである。
問題となった書籍は、「ライブドア監査人の告白」(ダイヤモンド社)。当初は、守秘義務違反として調査していたが、明確には守秘義務違反とは言い切れなかった。
この書籍の内容は、信用失墜行為に当たると判断されたのである。この判断は、日本公認会計士協会によるものである。
この協会の判断には、少々問題があると考える。 それは、監査制度の問題点を表面化させることを目的とした表現行為が、監査制度(会計士)への信用失墜行為に該当すると判断され、処罰される可能性がある点である。
私は、業界の膿をだすための行為が信用失墜行為として取り扱われかねないことに危惧を憶える。 自浄作用が抑制されることになると考えるためである。
不正監査は、社会的に許されるものではない。 そして、不正を繰り返さないために不正監査の実態を公表することは必要であると考える。 業界として不正をみとめ、業務改善をしていくためには必要なことであるといえる。 外部に、不手際を隠そうとする体質を抱える組織に発展性は望めない。
今回の処分は、日本公認会計士協会の閉鎖性を感じさせるものであった。 現在、監査業界に求められるものは信用よりも、情報開示と適正監査の実績である。まず、業界としての透明性を高め、適正な監査報告書のチェックを徹底させる。これらが確実に実行されて初めて信用が形成されるのである。 行われた行為の内側を明らかにすることが信用失墜に繋がるのではないのである。
協会の動向には、注意が必要である。 今回の情報から、協会の閉鎖性が読み取れる。
今回は多少厳しい内容となりました。 処分に至る詳しい議事録を閲覧することができないため、認識の相違があるのかもしれないが、私の受けた印象を述べてみた。
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| 公認会計士試験合格者急増!! |
公認会計士試験の合格発表が11月19日(月曜日)に行われた。 結果は、合格者の大幅増大となった。
これは、喜ばしいことである。
難関試験に時間を費やすことは、あまりメリットが無いためである。
また、受験生にとっては、学習の励みとなる。
合格可能性が高い試験には、やってみようかという人が集まってくる。優秀な人材が集まる可能性が高まるのである。人財が集う業界には将来がある。切磋琢磨の中に発展が見込めるからである。
今後の会計士試験は、資格試験の中でも特に注目の資格となるであろ。 現在は、改革期の最中にある。改革期故の大変さももちろんあるが、何よりもチャンスがあると考える。 頑張って損は無い。
困難に負けずにかんばろう!!
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| 会社法対策2 |
期間がかなりあきましたが、会社法対策の続きを書きたいと思います。
前回は、会社法の基礎概念について述べた。 会社法は、取引の効率的かつ適正な環境を整えることを目的としている。 この基礎認識は不可欠なものである。 問題点の分析を始める際の端緒となるからである。
その上で、なすべきことは、まず条文を毎回必ず引くことである。 条文を覚える必要はない。為すべきことは、会社法の構造を把握すること、条文間のつながりを把握すること、明文化されている要件・効果を把握することである。 日本の法律は、パンデクテン方式を採用しているため、共通項は総則として抜き出してある。各条文をみただけでは適切な判断をすることができない場合が多いのである。
例えば、取締役には善管注意義務・忠実義務が課される(会社法355条)が、この条文には「忠実」の文言は存在するが、善管注意義務の記載は無い。また、忠実義務を課される根拠も書いていない。
これは、役員等に関しては、330条により民法上の委任に関する規定を準用するというところが根拠となる。
つまり、善管注意義務は、民法の644条を準用していることを押えておかなければならないのである。
そして、善管注意義務・忠実義務違反は、競業や利益相反取引で最も問題となる(356条)。これに違反した場合は、423条2項・3項で損害賠償責任を負う。 また、この場合、会社法第7編雑則第2章第2節(847条以下)を通じて賠償責任の追求を株主が行わなければならない。
ところで、役員は委任契約を根幹としているため、従業員のように時間内の精勤義務を課されていないことも理解しておくべきであろう。 利益を出すことが取締役の仕事であることから、時間を拘束する必要が無いのである。 これは、会社法の規定以外の行為は自由に行えることを意味している。 雇用契約と委任契約の違いが端的に現れているのである。
例のように、会社法の条文はかなり飛ぶ。全編を網羅して問題解決までたどり着かなければならない。条文を常に引いておかなければ本番では条文操作ができないであろう。
会社法に限らず、法理論は条文を起点として発生しているのである。 条文と友達にならなければ、合格に達する論文は書き得ないということを強く認識しなければならないと考える。
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| 会社法対策 |
今回は、会社法の対策について考えたいと思います。
1、条文は必ず引く 2、定義を正確に覚える 3、定義の内容をイメージとして把握する 4、立法趣旨を確認する 5、機関を重点的に覚える 6、判例を確認する
法律の学習において重要なのは、条文、定義、判例である。 この3点を使いこなすことが勝負の分かれ目となる。 面倒であるが、根気強く繰り返して修得することが大切である。
会社法の立法趣旨は、合理化と適正化である。 迅速な取引の保護と公正な取引の保護、これが会社法の根本である。 この視点から、問題点を分析することを厳守するのである。
また、私的自治の原則や契約自由の原則が上位概念として存在することも確認しておく必要がある。私人間の取引は原則、当事者が納得すれば公序良俗に反しない限り自由なのである。 問題が発生して、その問題についての取り決めが無い場合に初めて商法や民法が顔をだすのである。
法の介入は余計なお世話であるという基礎認識が必要である。
続きは、次回の更新で取り上げたいと思います。
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| 視野を広げてみる |
会計士試験を勉強している者にとって根本的な疑問がある。
それは、「自分は本当に監査をやりたいのであろうか?」ということである。
監査の必要性、重要性を具体的に捉えている者は少ないと感じる。
弁護士と会計士は華やかなイメージが先行する職種であるきがしてならない面がある。
これら士業が、知的ステータスを示すものであることからキャリアとして箔がつくことは認めることができる。
しかし、ここでふと考える。
ただ箔がつくというだけで、数年間の時間を投資することは果たして有意義なものなのであろうか?
業務内容もよく知らないで、ただ資格を目指しているような人が多いような印象も受けるのである。
私の目標は実業家である。別に法律家である必要もないし会計士である必要もない。むしろ、職業専門家を使いこなす術を身につけることが必要であると感じる。
キャッシュの流れと法律知識はビジネスリーダーとして必須のスキルであるとの考えから法科大学院と会計士試験の学習に踏み込んだ。 結論としては大変有意義であったと思う。必要知識を習得するには、資格試験の学習を利用することがもっとも効率がよいと考えるためである。
学びはじめる前に、取得知識をどのように用いるか、その用途を明確にしておくことが大切であると感じる。資格はあるにこしたことはないが、現実に取得するためには、なかなか苦しい壁を乗り越えなくてはならない。その苦労を考慮すれば、取得しないまでも基礎知識を自己の技として取り込むだけでも十分である場合が大半である。
少々、この考えは特殊であると考える。
自己の学習が、将来どのように活用されるのかをよく考えて取り組むべきであろう。 会計士試験においては、監査業務に就きたいと思うかどうかが選択の鍵となるのではないだろうか。
コンサルタントや、税理士業務をしたいのであれば、税理士になった方がよい。または社会保険労務士や、行政書士でもいいだろう。
会計士の独占業務は会計監査しかない。極めてニッチな職種なのである。しかも監査業務は独立に向かない。チームプレイが必要となる、単なるサラリーマンである。
散文となってしまったが、今回の主張は、自分の本当にやりたいことは会計士の資格がないと本当にできないものなのかどうか熟考する必要があるのではないか(私を含めて)、ということである。
各自明確な動機付けの下に試験勉強に取り組んでいけたらと思い、この記事を書いてみた。
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